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やまぐちにて、特定社会保険労務士・行政書士の・・・

総会決議を経ていない役員報酬も追認可能

最高裁で初判断がありました。
株主総会で決議をされていない役員報酬を支払い後でも、その後総会決議で追認を得れば適法で有効との判断です。
この訴訟では、株主からの提訴後の総会決議で追認した役員報酬について有効・適法との判断が出ております。

Murakami Roumu Keiei Jimusyo
Commented by こも進 at 2005-02-19 03:09 x
今後ともよろしくお願いします。書面書けたらすぐに電話しますから。
Commented by srmurakami at 2005-02-19 08:39
宜しくお願いします!連絡いただけたらすぐに御伺いします。
今はお忙しい時期と思いますが、お体には気をつけて。
by srmurakami | 2005-02-15 12:39 | にゅ~す | Comments(2)

山口市で村上労務経営事務所代表として特定社会保険労務士、行政書士をしております。日々の出来事や社会問題などを主につづりたいと思います。

by srmurakami
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