2014年 03月 18日
社労士事務所だからこそ就業規則が無いんです。
うちの事務所は現在、私以外に専従者を除いて3名の常勤職員がいます。
しかし、未だ就業規則は作成しておりません。
こう聞くと、就業規則作成が専門である社労士事務所なのになぜ無いの?と思われる方が多いかもしれません。
しかし、社労士事務所だからこそ無いんです。
常時10人以上いないから作成しないという怠惰な理由ではありません。
もともと就業規則は労働基準法が制定される前、明治維新後に工場労働が増えた段階で官営の規則から次第に普及し、その後制定された工場法には当初なかったのですが暫くしてから施行令として制定され取り入れられ、その後制定された労働基準法に引き継がれました。
この経緯を知っていただければ、なぜ就業規則が必要とされるのか、そもそも就業規則とはなんなのかということが分かり、当事務所が就業規則をまだ作成していない理由もわかっていただけるのではないのではないでしょうか。
(なお、将来にわたって作成しないというわけではありません(笑。)
形式的な就業規則は社労士事務所には本来必要ないのです。
現在、労働契約法において、就業規則は雇用契約の内容とみなすとされています。
ただし、雇用契約はそもそも書面で交わす必要はありません。民法上、要式契約(書面を作成しなければならないとか)とはされていないからです。
では、なぜ就業規則が必要なのでしょうか?そして、なぜ社労士事務所には必要ないかが勘の良い方はぴんときたのではないでしょうか。
私が求めている社労事務所の職員のあるべき姿においては、就業規則は本来要らないのです。
簡単に申しますと、就業規則とは本来コミュニケーションツールとして考えられたと私は理解しています。
つまり、コミュニケーションが取れない人々が集まって一緒に仕事をするには、統一見解を示したコミュニケーションツールが必要ということで発生したものであるということです。
「常識が無い人とは話が通じない、一緒に仕事ができない」ということで、その常識(職場のルール)を示したものであります。
それなのに、本来労働法に精通してあるべき、「ひと」のことを主たる業務としコミュニケーションを取る能力が求められる、当然一般常識をも保持してあるべき社労士事務所の職員に形式的な就業規則が必要か?ということになります。
他の業界ならいざ知らす、社労士事務所の職員が「就業規則をうちにも作ってください。」ということがあれば、私は「disappoint」です。
しからば就業規則は先においても不要かというとそうではありません。
「形式的」以上の就業規則を作成する必要性はあります。
従業員が増えれば尚更です。(「就業規則」である必要はありませんが。)
もちろん10人以上になれば、法定事項は盛り込みますが、それ以上の就業規則を考えて、進めようと思っています。
忙しいから後回しにしているとわけでは決してない、はずです(笑。
しかし、未だ就業規則は作成しておりません。
こう聞くと、就業規則作成が専門である社労士事務所なのになぜ無いの?と思われる方が多いかもしれません。
しかし、社労士事務所だからこそ無いんです。
常時10人以上いないから作成しないという怠惰な理由ではありません。
もともと就業規則は労働基準法が制定される前、明治維新後に工場労働が増えた段階で官営の規則から次第に普及し、その後制定された工場法には当初なかったのですが暫くしてから施行令として制定され取り入れられ、その後制定された労働基準法に引き継がれました。
この経緯を知っていただければ、なぜ就業規則が必要とされるのか、そもそも就業規則とはなんなのかということが分かり、当事務所が就業規則をまだ作成していない理由もわかっていただけるのではないのではないでしょうか。
(なお、将来にわたって作成しないというわけではありません(笑。)
形式的な就業規則は社労士事務所には本来必要ないのです。
現在、労働契約法において、就業規則は雇用契約の内容とみなすとされています。
ただし、雇用契約はそもそも書面で交わす必要はありません。民法上、要式契約(書面を作成しなければならないとか)とはされていないからです。
では、なぜ就業規則が必要なのでしょうか?そして、なぜ社労士事務所には必要ないかが勘の良い方はぴんときたのではないでしょうか。
私が求めている社労事務所の職員のあるべき姿においては、就業規則は本来要らないのです。
簡単に申しますと、就業規則とは本来コミュニケーションツールとして考えられたと私は理解しています。
つまり、コミュニケーションが取れない人々が集まって一緒に仕事をするには、統一見解を示したコミュニケーションツールが必要ということで発生したものであるということです。
「常識が無い人とは話が通じない、一緒に仕事ができない」ということで、その常識(職場のルール)を示したものであります。
それなのに、本来労働法に精通してあるべき、「ひと」のことを主たる業務としコミュニケーションを取る能力が求められる、当然一般常識をも保持してあるべき社労士事務所の職員に形式的な就業規則が必要か?ということになります。
他の業界ならいざ知らす、社労士事務所の職員が「就業規則をうちにも作ってください。」ということがあれば、私は「disappoint」です。
しからば就業規則は先においても不要かというとそうではありません。
「形式的」以上の就業規則を作成する必要性はあります。
従業員が増えれば尚更です。(「就業規則」である必要はありませんが。)
もちろん10人以上になれば、法定事項は盛り込みますが、それ以上の就業規則を考えて、進めようと思っています。
忙しいから後回しにしているとわけでは決してない、はずです(笑。
by srmurakami
| 2014-03-18 21:47
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