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やまぐちにて、特定社会保険労務士・行政書士の・・・

労災事故にはお気をつけください。

最近は労災の事故とみられる負傷が増えているように感じます。

事業場の安全を保つことは会社の義務でありますので、製造業の工場などでないサービス業の会社などでも危険箇所の発見・チェック(RA)をし、事故が発生しないように常に安全対策が必要かと思います。

また、疲労などによっても業務災害も起こりますので、休日の管理・時間外労働の管理・年1回の健康診断による体調の管理なども常々しておく必要があります。

労災事故は、従業員にとっても会社にとっても不都合なことなので、双方が気をつけていかないといけませんね。


また、不幸にも実際に労災事故が起こった時は、労災隠しをせずに労災保険をきちんと使って労災で療養の給付(治療)を受けて、休業が続くのであれば休業補償給付で従業員の生活の安定を維持しましょう。

なお、労災保険を使うと労災保険料が高くなるという迷信(?)がありますが、メリット制の適用(次の①、②に該当する場合)を受けていない限り労災保険料には関係ありません。

①事業の継続性
前々保険年度に属する3月31日(以下、基準日とする)現在において、保険関係成立後3年以上経過していること

②基準日の属する保険年度から過去に遡って3保険年度中の各保険年度において、次のいずれかを満たしていること
 イ)100人以上の労働者を使用する事業
 ロ)20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、下記の計算が0.4以上になる場合
   労働者数×(基準となる労災保険率-非業務災害率)≧0.4
    ※例えば、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」
     (基準となる保険料率0.5/1000)の場合、96人必要
      96人×(5/1000-0.8/1000)=0.4032≧0.4
 ハ)一括有期事業である建設の事業、立木の伐採の事業で、確定保険料額が100万円以上


上記に該当していようと、いまいと、労災の適用はしましょう!
by srmurakami | 2007-10-05 17:36 | ブログ | Comments(0)

山口市で村上労務経営事務所代表として特定社会保険労務士、行政書士をしております。日々の出来事や社会問題などを主につづりたいと思います。

by srmurakami
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