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やまぐちにて、特定社会保険労務士・行政書士の・・・

労働契約法 施行(加筆してたら長文になりすみません)

今日、3月1日に労働契約法が施行されました。

労働契約法とは、「就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、個別の労働者及び使用者の労働関係が良好なものとなるようにするため、労働契約の合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を明確にすることとしたもの」を趣旨とした法律です。

語弊をかえりみずに端的に申しますと、使用者と労働者の間の契約の原則を定めた法律です。


☆☆どこで使えるか分からない豆知識☆☆
「雇用契約(書)」と「労働契約(書)」の違いをご存知ですか?
これはそれぞれが定められている法律が違います。「雇用(傭)」は民法・第三編債権・第八節雇用(傭)第623条以下、「労働契約」は労働基準法第2章労働契約で定められています。ちなみに労働基準法は、一般法の民法に対する特別法です。
そんなことどうでも良いですね(笑。でも実務上は作成する書類に多少の違いは出ますよ。 



労働契約法が施行されたといっても山口県での労働局によるこの法律の説明会は3月26日にようやく始まるくらい行政の方も対応が遅れているようです。


そもそも労働契約法の所管部署はどこなのか?

労働基準法は労働基準部監督課(いわゆる労働基準監督署にある部署です)です。育児・介護休業法やパートタイム労働法は雇用均等室です。

で、労働契約法の所管部署はどこだろうということで、1ヶ月くらい前に臆面も無く直接監督課にたずねたところ、「企画室です。」とのこと。


(総務部)企画室???


企画室の表向きの業務は、「企画、広報、労働相談、情報公開などに関すること」(労働局ホームページより)です。

労働契約法は労働基準法のような強行法規ではありませんので、所管は監督課ではないのは知っていましたが、企画室とは知りませんでした。取り締まることが無いのでとりあえず総務部企画室が担当ということになっているのでしょう。
(でも、説明会の申し込み先窓口は監督課になっていますけどね。)



労働局の内部的な側面はさておき、労働契約法の施行により就業規則の重要性が更に増しました。

就業規則を作成していない会社の方、簡素な就業規則なので万一のリスクを軽減するため充実した就業規則を望まれる会社の方、何年も前に作成したっきり手直しをしていない就業規則の会社の方、ぜひ一度社会保険労務士にご相談をしてください。

きっと会社の利益になることかと思います。


うちのような小さな社会保険労務士事務所でも、就業規則作成2件、就業規則改正5件のご依頼を現在受けております。大きな社労士事務所では現在就業規則でてんやわんやかと想像しております。


さて、私も依頼に応えるべく今日もこれから頑張ります017.gif
by srmurakami | 2008-03-01 17:23 | ブログ | Comments(0)

山口市で村上労務経営事務所代表として特定社会保険労務士、行政書士をしております。日々の出来事や社会問題などを主につづりたいと思います。

by srmurakami
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