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やまぐちにて、特定社会保険労務士・行政書士の・・・

社会保険事務所、もとい日本年金機構の変節

社会保険の算定基礎届も全て終わり、今まで手が回っていなかった業務を粛々とこなしております。

算定基礎届とは、ご存知のとおり1年に1回、会社に勤務する社員の給与(4月・5月・6月に支払われた給与)を届出して、その3ヶ月の平均額によってその年の9月分から1年間の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)を決定するための届出です。


なので、この4月~6月に貰う給与に残業代が多い時には、社会保険料が1年間高いまま続くことになります。(随時改定が無い限り)


ところでこの4月・5月・6月の給与を合計して平均額を出す計算ですが、この3ヶ月に欠勤が多くて、支払基礎日数(=所定労働日数-欠勤日数など)が17日未満の場合は、その月の給与は合計にいれずに平均額を出します。

例えば、月給の場合、

4月 支払基礎日数15日(所定労働日数22日-欠勤日数7日) 給与額21万
5月 支払基礎日数30日  給与額30万
6月 支払基礎日数31日  給与額30万

とすると、平均額は5月と6月の合計を2で割って、平均額は30万円となります。
(4月は支払基礎日数が17日未満のため除外する)


ところで、次のような場合はどうでしょう?

(20日締め、25日払いの会社の場合)

※4月1日入社の社員
4月 支払基礎日数17日(4月1日~20日までの所定労働日数) 給与額21万(17日分の日割計算)
5月 支払基礎日数30日  給与額30万
6月 支払基礎日数31日  給与額30万


“昨年までは”この場合4月~6月の合計の平均27万円となる。

しかし、“今年からは”5月と6月の合計の平均額30万円となる!

なぜなら、今年からは、4月は入社月だから17日以上あっても通常月ではないので除外するから!


これを聞いたときは私はちょっと切れました。

遡ること一昨年、当時の某社会保険事務所の某課長さんから「入社月は17日以上あっても除外しろ」と言われ、昨年はそことは違う某社会保険事務所から「そんなことも知らないのですか」といったニュアンスで入社月も17日以上あれば含めるように言われ、そして今年はまたこれですか…。

一昨年調べた際には、かなりの数の他都道府県では「入社月は17日以上あっても除外」というルールがあったので、私も当然そうなるのが理屈にあうと思っていたが、「山口県のルールは17日以上あれば含める!」と何も知らない山口県の複数の社会保険事務所の職員は強硬に言い張っていた。

それが1年でがらっと変わった。

「(昨年までと違って)これからは事務センターで事務を統一してするので、事務センターとしてはその場合は17日以上あっても入社月を除外する取り扱いに統一している。」

昨年までと言っていることが違うといってもこの答えでした。

そのルールの変更のアナウンスはきちんとしたのでしょうか?

恐らく現在の多くの会社では、まだ取り扱いはばらばらですよ。変更になったので言いづらかったのでしょうか?
じわじわと浸透させる気ですか?

4月入社って未だ結構多いんですよ。
不公平があってはいけないと思いますよ、日本年金機構さん。




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by srmurakami | 2010-07-14 22:46 | ブログ | Comments(0)

山口市で村上労務経営事務所代表として特定社会保険労務士、行政書士をしております。日々の出来事や社会問題などを主につづりたいと思います。

by srmurakami
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