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やまぐちにて、特定社会保険労務士・行政書士の・・・

就業規則改正

4月から育児介護休業法の改正もあり、今の時期就業規則の変更・作成の依頼が多いです。

よく、「就業規則は標準規則をアレンジして作っておけば足りるよ」という企業の方の意見を聞きますが、とんでもありません。

就業規則を見本のまま作っておいて、アレンジの仕方を間違っていたり、その企業の実態に合わない規則をそのまま掲載していたりして、後にトラブルが起こったときにしっかり作っておけば良かったと後悔されて相談されることも多々あります。

条項の中身を曖昧にしたせいで従業員に誤解され、監督署にも指導され、大きな代償(それが金銭の場合もあります)を払わなければならないことのなんと多いことか・・・。



後々、嫌な思いをしながら何十万円、何百万円払うようになるより、それより安い費用でしっかりとした規則を社労士と相談しながら作っておけば良いのにと我田引水ながら思います。せめて法律で決められている10人以上を常時雇用している会社以上はしっかりと作っておきましょう。


よく、社労士に就業規則を頼むと高いと言われますが、法律(労基法、男女雇用均等法、労働安全衛生法等)の知識から、行政指導の実態や裁判例など研究して一つ一つ条文を積み重ねて作り、更に従業員が意欲を持って働き安い職場環境作りを考え、また、経営に大きなインパクトを与える人件費の決め方、社員評価の仕方などを決めながら経営者と一緒に考えて就業規則を作るとなると、それ相応の費用と時間がかかります。

そこまでの就業規則でなくても、業種が違えば法律や労働実態が違うのも当然で、見本どおりの就業規則が当てはまる会社がどれだけあるかと考えると、無いに等しいのではと思います。

新入社員も入ってくるこの時期に、一度会社を経営している方々は就業規則を見直しては如何でしょうか?


Murakami Roumu Keiei Jimusyo
by srmurakami | 2005-03-27 19:09 | ブログ | Comments(0)

山口市で村上労務経営事務所代表として特定社会保険労務士、行政書士をしております。日々の出来事や社会問題などを主につづりたいと思います。

by srmurakami
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