2007年 01月 23日
事業所の調査
今日は顧問先の事業所にて社会保険事務所の調査がありました。
今年度(平成18年度)最後の調査ではないかと思っております。
先月は下関にて社会保険事務所と労働基準監督署(労働局)との合同調査もありまして、過去には山口市のみならず下関市や宇部市でも調査を受けてきましたが、調査の時一番困るのが同じケースで調査官によって対応が違うことです。
しかも、私が担当していない事業所での調査官の指導内容を事業主の方から聞いてみて、同じ対応をしていても、全く同じケースでも調査官によって違う指導をすることがあります。
これはあくまでも法令で明確に決まっていない部分が多く、行政の裁量・解釈によって決まる部分があるので、その部分に関して調査官によっては解釈が違うのではないかと思えることがあり、私ども社会保険労士も対応に苦慮することがあります。
税務署の税務調査のときもやり取りの中で決まる部分があると聞いておりますが、そのような部分が社会保険労務士にもあります。ただ、その部分が認められないケースもなぜかあります。強権的にするなら細かく規定すれば良いのにと思いますけど…。
私の反省も含めて考えるに、私的自治の原則・契約自由の原則により、世の中、法令・規則で細かく規制している部分なんてほんの一握りなんですから、それが全てと思っていては本当に井の中の蛙ではないでしょうか。士業の人はその陥穽にはまりやすいですが…。
今年度(平成18年度)最後の調査ではないかと思っております。
先月は下関にて社会保険事務所と労働基準監督署(労働局)との合同調査もありまして、過去には山口市のみならず下関市や宇部市でも調査を受けてきましたが、調査の時一番困るのが同じケースで調査官によって対応が違うことです。
しかも、私が担当していない事業所での調査官の指導内容を事業主の方から聞いてみて、同じ対応をしていても、全く同じケースでも調査官によって違う指導をすることがあります。
これはあくまでも法令で明確に決まっていない部分が多く、行政の裁量・解釈によって決まる部分があるので、その部分に関して調査官によっては解釈が違うのではないかと思えることがあり、私ども社会保険労士も対応に苦慮することがあります。
税務署の税務調査のときもやり取りの中で決まる部分があると聞いておりますが、そのような部分が社会保険労務士にもあります。ただ、その部分が認められないケースもなぜかあります。強権的にするなら細かく規定すれば良いのにと思いますけど…。
私の反省も含めて考えるに、私的自治の原則・契約自由の原則により、世の中、法令・規則で細かく規制している部分なんてほんの一握りなんですから、それが全てと思っていては本当に井の中の蛙ではないでしょうか。士業の人はその陥穽にはまりやすいですが…。
by srmurakami
| 2007-01-23 00:56
| ブログ
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