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やまぐちにて、特定社会保険労務士・行政書士の・・・

本日2回目の投稿

労働契約法の制定が検討されていますが、会社にとって雇用契約・就業規則は大変重要なものと思います。
先日、所属しております中小企業家同友会の会報誌に掲載させていただいた原稿をせっかくなのでブログでもご紹介させていただきます。

※冒頭部は削除

「 会社は、1人の従業員だけでも年間何百万、定年までだと何千万、何億もの金額にもなる、物としての形の無いサービス(労務)提供の「契約」を従業員と結んでいます。いわゆる「雇用契約」です。

ところで皆さんは「従業員を解雇することは禁止されている」という事を耳にすることはないでしょうか?それは労働基準法?民法?それともそれ以外の法律?どの法律に定められているのでしょうか?

実はどれも正解ではありません。法律には「従業員の解雇は許されない」という条文はありません。つまり解雇は本来自由なのです(解雇制限期間を除く)。労働基準法には、解雇する場合は30日前に予告するか30日分の平均賃金を支給しなければならない、ということが規定されているだけです(但し書き等詳細は省略します)。

実は解雇が禁止されていると一般に考えられている理由は、裁判で「解雇権の濫用による解雇」が無効であると判決に示されているからです。

では、なぜ裁判なのか?それは法律で規定されていない以上、民法上の「雇用契約」という種類の「契約」の紛争として争われているからです。そして、裁判では雇用主と従業員の地位の強弱が斟酌された判決がなされており、解雇権(権利)の濫用は許されないという原則が現在は形作られています。しかし、全ての解雇が認められていないわけではなく、一定の条件・段階を経て解雇が認められる判決ももちろんありますし、圧倒的に多くが裁判にならずに「契約」の問題として当事者の話し合い等により解決していると推測されます。

私ども社会保険労務士は社会保険や労働保険の手続代行だけでなく、数多の会社で頻繁に行われているそういった「雇用契約」の専門家であり、雇用契約の上位に置かれている「就業規則」の専門家でもあります。(後注:就業規則を下回る雇用契約の部分は無効であるという意味で上位と書いています。)

今年4月からは、弁護士業務の一部であった「個別労働紛争代理」が一定の社会保険労務士に解禁されます(当事務所も該当)。会社と従業員と官庁の間を取り持ち、会社業務の円滑化・発展に寄与する社会保険労務士の活用をご検討いただければ幸いです。 」

以上です。
by srmurakami | 2007-02-07 18:37 | ブログ | Comments(0)

山口市で村上労務経営事務所代表として特定社会保険労務士、行政書士をしております。日々の出来事や社会問題などを主につづりたいと思います。

by srmurakami
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