2009年 06月 03日
小冊子無料進呈
ついに山口県でも感染者が発生しましたが、現在日本各地において新型インフルエンザの感染が拡大しています。
また、これから南半球において感染が拡大し、今年の秋・冬以降に日本において再度感染が広がることが懸念されております。
さらに強毒性の鳥インフルエンザの脅威も指摘されているところです。
企業におかれましては、①従業員およびその家族を守る。②企業のステークホルダー(消費者、取引先、投資家等)等への社会的責任を果たすためには事前の感染対策が必須になります。
そこで当事務所もメンバーに加わっている全国の社会保険労務士で構成する「リーガルネットワーク」では、経営者の皆様のお役に立てていただくために緊急に「新型インフルエンザと労務管理」と題した労務管理上の注意点を28ページの小冊子にまとめました。
※「リーガルネットワーク」とは、都道府県各1名の社会保険労務士から組織された専門家の全国組織です。
労務管理に関するQ&Aを豊富に掲載している点が特徴です。
この小冊子を企業経営者の方へ無料進呈いたします。
ご希望の方は下記のホームページからお申込みいただけますのでご利用ください。
(山口県内の方に限ります。他県の方についてはリーガルネットワークの各県担当者をご紹介いたします。)
(申込は下記の当事務所のホームページから)
当事務所のホームページ
〔小冊子目次〕
はじめに ・・・3
新型インフルエンザとは ・・・3
過去の新型インフルエンザ ・・・3
今回の新型インフルエンザ ・・・4
季節性と今回のインフルエンザについて ・・・4
インフレエンザはどのように感染するか ・・・6
インフルエンザを知り、感染から身を守る ・・・7
咳エチケットを身につける ・・・9
正しい手洗いを身につける ・・・10
労務管理上の留意点 ・・・11
職場の消毒・清掃 ・・・13
企業においては担当者を選任すべき ・・・14
感染の疑いがある場合の「受診」までの流れ ・・・16
適切な労務管理のためのQ&A ・・・17
作成協力 社会保険労務士一覧(各都道府県) ・・・28
(掲載のQ&Aの一例)
Q:病院を経営しています。この度、当院の看護師が新婚旅行で感染地域に行くことになりました。新型インフルエンザの潜伏期間は1週間と聞いているため、本人が旅行から戻ったら1週間程度自宅待機させたほうがよいでしょうか?
また、その間の賃金は払わなくてもよいでしょうか。
Q:従業員が新型インフルエンザ感染者と接触していたことが分かったため、会社の判断で感染の疑いがなくなるまで自宅待機命令をしましたが、検査の結果、2日後に新型インフルエンザではないことが判明しました。
会社はこの期間の賃金を支払う必要があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
また、これから南半球において感染が拡大し、今年の秋・冬以降に日本において再度感染が広がることが懸念されております。
さらに強毒性の鳥インフルエンザの脅威も指摘されているところです。
企業におかれましては、①従業員およびその家族を守る。②企業のステークホルダー(消費者、取引先、投資家等)等への社会的責任を果たすためには事前の感染対策が必須になります。
そこで当事務所もメンバーに加わっている全国の社会保険労務士で構成する「リーガルネットワーク」では、経営者の皆様のお役に立てていただくために緊急に「新型インフルエンザと労務管理」と題した労務管理上の注意点を28ページの小冊子にまとめました。
※「リーガルネットワーク」とは、都道府県各1名の社会保険労務士から組織された専門家の全国組織です。
労務管理に関するQ&Aを豊富に掲載している点が特徴です。
この小冊子を企業経営者の方へ無料進呈いたします。
ご希望の方は下記のホームページからお申込みいただけますのでご利用ください。
(山口県内の方に限ります。他県の方についてはリーガルネットワークの各県担当者をご紹介いたします。)
(申込は下記の当事務所のホームページから)
当事務所のホームページ
〔小冊子目次〕
はじめに ・・・3
新型インフルエンザとは ・・・3
過去の新型インフルエンザ ・・・3
今回の新型インフルエンザ ・・・4
季節性と今回のインフルエンザについて ・・・4
インフレエンザはどのように感染するか ・・・6
インフルエンザを知り、感染から身を守る ・・・7
咳エチケットを身につける ・・・9
正しい手洗いを身につける ・・・10
労務管理上の留意点 ・・・11
職場の消毒・清掃 ・・・13
企業においては担当者を選任すべき ・・・14
感染の疑いがある場合の「受診」までの流れ ・・・16
適切な労務管理のためのQ&A ・・・17
作成協力 社会保険労務士一覧(各都道府県) ・・・28
(掲載のQ&Aの一例)
Q:病院を経営しています。この度、当院の看護師が新婚旅行で感染地域に行くことになりました。新型インフルエンザの潜伏期間は1週間と聞いているため、本人が旅行から戻ったら1週間程度自宅待機させたほうがよいでしょうか?
また、その間の賃金は払わなくてもよいでしょうか。
Q:従業員が新型インフルエンザ感染者と接触していたことが分かったため、会社の判断で感染の疑いがなくなるまで自宅待機命令をしましたが、検査の結果、2日後に新型インフルエンザではないことが判明しました。
会社はこの期間の賃金を支払う必要があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
by srmurakami
| 2009-06-03 19:05
| ブログ
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